貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
奄美観光レンタカー TukTuk(以下「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下「本約款」といいます)の定めるところにより、お客様(借受人)にレンタカー(以下「レンタカー」といいます)を貸し渡し、お客様はこれを借り受けるものとします。本約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
お客様は、当社ウェブサイトの予約フォーム、LINE公式アカウントまたは電話により、車種クラス・貸渡日時・返還日時・送迎の要否等を明らかにして予約を申し込むことができます。
当社が車両の空き状況を確認し、予約確定の通知(予約番号の発行)をもって予約が成立します。
第3条(予約の変更・取消し)
お客様は、予約成立後も予約内容の変更または取消しを申し出ることができます。当社は、車両の空き状況に応じてこれに対応します。
予約の取消しに際して、キャンセル料はいただきません(無料)。
第4条(当社による貸渡しの中止)
天災その他の不可抗力、車両の故障・事故等やむを得ない事由により予約した車両を貸し渡すことができない場合、当社は代替車両のご提案または予約の取消しを行います。この場合、受領済みの料金があるときは全額返金します。当社はこれにより生じた損害について、責任を負わないものとします。
第3章 貸渡し
第5条(貸渡契約の成立)
貸渡契約は、お客様が本約款に同意のうえ、貸渡時に運転者全員の運転免許証を提示し、当社が車両を引き渡した時に成立します。
第6条(貸渡しをお断りする場合)
次の各号のいずれかに該当する場合、当社は貸渡しをお断りすることがあります。
- 有効な運転免許証の提示がないとき
- 酒気を帯びている、または薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがあるとき
- 過去に本約款違反等があったとき
- 暴力団員その他反社会的勢力に該当すると認められるとき
- その他、当社が不適当と認める事由があるとき
第7条(貸渡料金)
貸渡料金は、当社ウェブサイトに掲示する料金表によります。料金には、車両貸渡料金のほか、免責補償料(CDW)、営業補償料(NOC相当額)、基本メンテナンス費用および無料送迎サービスが含まれます。
料金は泊数単位で計算します。返還日時が貸渡日の翌日以降であっても、所定の泊数分の料金のみを申し受け、時間超過による追加料金はいただきません。
繁忙期(GW:5月1日〜5月6日、夏季:8月1日〜8月31日)は、料金表に定める繁忙期料金を適用します。
第4章 使用
第8条(運転者)
レンタカーを運転できるのは、貸渡時に当社へ申告し運転免許証を提示した運転者に限ります。
第9条(禁止行為)
お客様は、レンタカーの使用にあたり、次の行為をしてはなりません。
- 当社の承諾を得ずに第三者に転貸し、または運転させること
- 各種テスト・競技・他車のけん引や後押しに使用すること
- 法令または公序良俗に反して使用すること
- 当社の承諾を得ずにフェリー等で奄美大島島外へ持ち出すこと
- 車内での喫煙(全車禁煙です)、その他車両を著しく汚損する行為
- 改造その他車両の現状を変更すること
第10条(日常点検等)
お客様は、使用中、道路運送車両法に定める日常点検整備に相当する確認を行い、異常を認めたときは速やかに当社へ連絡してください。
第11条(返還)
お客様は、予約時に定めた返還日時に、当社店舗(または当社が指定した場所)にレンタカーを返還するものとします。返還時刻は当社営業時間内とします。
返還時、燃料は満タンにしてご返還ください。満タンでない場合は、当社所定の燃料代を申し受けます。
返還が予定より遅れる場合は、必ず事前に当社へご連絡ください。連絡なく返還されない場合、当社は警察への届出等必要な措置をとることがあります。
第12条(中途返還)
お客様の都合により予定より早く返還された場合でも、原則として残存期間に相当する料金の払戻しはいたしません。
第5章 事故・盗難・故障
第13条(事故時の措置)
使用中に事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、次の措置をとってください。
- 負傷者の救護・道路上の危険防止など法令上の措置をとること
- 警察(110番)へ届け出ること
- 当社へ速やかに連絡し、指示に従うこと
- 相手方と示談その他の合意をしないこと
第14条(盗難・故障時の措置)
盗難に遭ったときは直ちに警察および当社へ届け出てください。故障・異常を認めたときは直ちに運転を中止し、当社へ連絡のうえ指示に従ってください。
第6章 補償・賠償
第15条(補償)
使用中の事故により生じた損害については、当社が契約する自動車保険等により、その約款の定めるところに従い補償されます。
貸渡料金には免責補償料(CDW)および営業補償料(NOC相当額)が含まれており、保険・補償の適用がある事故については、対物・車両の免責額およびノンオペレーションチャージ(休業補償)のお客様負担はありません。
ただし、次の場合は保険・補償の適用外となり、損害の全部または一部をお客様にご負担いただきます:警察への届出がない事故/本約款違反(無断運転者の運転・飲酒運転・島外持出し等)/故意または重大な過失による損害/保険約款の免責事由に該当する場合。
第16条(お客様の賠償責任)
前条の補償が適用されない損害、車内清掃(喫煙・著しい汚損等)に要する特別な費用、その他お客様の責めに帰すべき事由により当社に生じた損害は、お客様にご負担いただきます。
第7章 雑則
第17条(個人情報の取扱い)
当社は、お客様の個人情報を当社プライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。
第18条(反社会的勢力の排除)
お客様は、自らが暴力団員その他反社会的勢力に該当しないことを表明し保証するものとします。これに反することが判明した場合、当社は催告なく貸渡契約を解除できます。
第19条(管轄裁判所)
本約款に関する紛争については、鹿児島地方裁判所名瀬支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(約款の変更)
当社は、必要に応じて本約款を変更することがあります。変更後の約款は、当社ウェブサイトに掲示した時点から適用されます。
附則:本約款は2026年6月6日から適用します。